証券(仕組投資信託)

銀行によるノックイン型投資信託の勧誘・販売について、一審判決が8割認容であったのに対し、9割認容を前提とした和解が成立した事例 裁判所 大阪高等裁判所第2民事部 三木素子 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)12月22日 事件番号 平成22年(ネ)第2798号 事件名 預金返還等請求控訴事件 業者名等 (株)池田泉州銀行 問合先 田端聡弁護士 06(6314)0039 事案は、一人暮らしの高齢の女性が、銀行の支店長らから勧誘を受けて、合計2000万円で、いわゆるノックイン型投資信託(ノックイン条件付き日経平均連動債を運用対象とする仕組投資信託)を購入させられて損失が生じたというもので・・・

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