先物取引経験者が行った取引につき、取引開始段階で利益が出ているとしても、取引を過大に拡大させた勧誘行為について適合性原則違反を肯定し、さらに仕切り拒否、差玉向かいの説明義務違反等を認定し、不法行為の成立を認めた例 裁判所 大阪高等裁判所第3民事部 岩田好二、三木昌之、西田隆裕 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)2月25日 事件番号 平成21年(ネ)第1885号 事件名 損害賠償請求控訴事件 業者名等 大起産業、外 問合先 津久井進弁護士 0798(68)3161 委託者は当時39歳の学習塾の個人経営者で、商品先物取引経験があった。大起産業は、自社がハイブリッド取引と命名したサヤ取り・・・
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