1個の基本契約に基づき、一括払いの取引とリボルビング払いの取引が並行して行われてきた事案について、銀行預金口座から毎月の各返済額の合計額がまとめて引き落とされ支払ってきたという場合、制限利息による引き直し計算をするにあたって、前記、各個別に計算するのではなく、1本の引き直し計算によって過払金を算出して過払金返還請求が認められた事例 裁判所 米子簡易裁判所 原孝 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)2月7日 事件番号 平成22年(ハ)第640号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 (株)山陰合同銀行 問合先 縄彰司法書士 0859(31)3645 1個の基本契約に基づき、一括払い取・・・
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