文書成立の真正

原告主張の平成18年6月30日の70万円の貸付を証する書面として原告が提出する借用証書については、真正に作成されたとは認めることができず、他に被告が原告から平成18年6月30日に70万円を借りたとする証拠はないのでこれを認めることはできないなどとして、原告の貸金返還請求を棄却した事例 裁判所 熊本簡易裁判所 大田茂 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)2月23日 事件番号 平成22年(ハ)第9261号 事件名 貸金請求事件 業者名等 リスペクトこと本多智史 問合先 神保壽之弁護士 050(3383)0510 原告は、日賦貸金業者として福岡県知事に登録していた貸金業者である(現在は廃業・・・

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