未公開株

自社株販売型の未公開株商法について、発行会社側で販売が正当なものであったことを立証しない限り、その販売価格は株式の正当な価値を下回るものであり、その商法は顧客がこれを正当と誤信することを前提としたものであることが推認されるとして発行会社及び役員らに不法行為及び会社法上の責任を認めた事例
裁判所 東京地方裁判所民事第33部 本間健裕
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月3日
事件番号 平成22年(ワ)第1940号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 ランサーテクノロジー(株)
問合先 荒井哲朗弁護士 ・・・

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