証券・虚偽有価証券報告書と株主への責任

「①有価証券報告書に重大な虚偽記載がなされなければ、一般個人投資家である控訴人が株式を購入することはなかったと推認されるので、購入価額相当額の損害を被ったと認められる、②上場企業の連結子会社が計算書類に重大な虚偽の内容を記載した結果、親会社の有価証券報告書等の記載内容に重大な影響を与えた場合、親会社の株式取得者に対し、不法行為責任を負う」と認めた事例
裁判所 東京高等裁判所第11民事部
岡久幸治、三代川俊一郎、大寄麻代
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)4月13日
事件番号 平成22年(ネ)第5061号
事・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。