No.1625 銀行のデリバティブ・契約無効

デリバティブ取引の一つである通称プレーン・バニラ・金利スワップと呼ばれる金利スワップ契約において、その締結の際、被控訴人銀行の従業員において、中途解約時の清算金額の説明等について説明義務違反を認めた上で、その説明義務違反は重大であり、信義則に違反するとして本件契約は無効と認定し、説明義務違反による不法行為の成立も認めた事例
裁判所 福岡高等裁判所第4民事部
廣田民生、高橋亮介、塚原聡
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)4月27日
事件番号 平成20年(ネ)第658号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者・・・

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