悪質商法・消費者契約法4条2項取消

高齢者と事業者との間における50トン3億円の大梵鐘製作請負契約につき、事業者が締結時に不利益事実を告知しなかったとして、消費者契約法第4条を適用して、取消しを認めた
裁判所 大阪地方裁判所第7民事部 小林康彦
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月4日
事件番号 平成20年(ワ)第15684号
事件名 不当利得金返還請求事件
業者名等 (株)老子製作所
問合先 三木俊博・国府泰道弁護士

独居老女(・・・

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