ドロップシッピング・特定商取引法(業務提供誘引販売取引)

いわゆる「ドロップシッピング」サービスが、特定商取引に関する法律(特商法)51条の定める業務提供誘引販売取引に該当するとして、クーリング・オフが認められた事例。受領済みの「業務提供利益」は、クーリング・オフに基づく原状回復請求権の額から控除すべき理由はない、とされた事例
裁判所 大阪地方裁判所第8民事部
小野憲一、山下美和子、林田敏幸
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月23日
事件番号 平成21年(ワ)第16489号
事件名 不当利得金返還請求事件
業者名等 (株)ウインド
問合先 奥野弘幸・・・

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