取引の経緯・内容を全体としてみると、経済的困窮者に対して行われた商品先渡し・代金後払いによる本件金貨売買の実態は金銭消費貸借契約であり、利息とみなされる部分は年率に換算すると約2000%に達する高額な利息であるから暴利契約であることは明らかであり、本件売買契約(実質上は金銭消費貸借契約)は公序良俗に反し無効である。平成23年2月2日確定
裁判所 札幌簡易裁判所 脇山靖幸
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)1月14日
事件番号 平成22年(ハ)第21210号
事件名 売買代金請求事件
業者名等 アイ・フレンド・・・
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