サラ金・共同訴訟の管轄

過払金訴訟において、いずれも140万円を超えない原告2名を併合し、2名の訴訟物を合算すると140万円を超えるとして地方裁判所に訴えを提起したところ、同裁判所は職権にて弁論を分離し、原告2名を各々簡易裁判所へ移送する決定をした。これに対する原告らの即時抗告に対し、名古屋高裁は、原決定には法令の解釈を誤った違法があるとして、移送決定を取り消したという事例
裁判所 名古屋高等裁判所民事第2部
中村直文、福井美枝、下嶋崇
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)11月9日
事件番号 平成22年(ラ)第289号
事件名 移・・・

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