本件の主要な争点は、一連計算の当否でした。アイフルは、無担保ローンから不動産担保ローンへの同日切替(以下、単に「借換え」と言います)による取引分断の主張をしましたが、判決はこれを排斥し、一連計算を認めました。「借換え」は、実質的には単なる「貸し増し」ですので、妥当な判断であるといえます
裁判所 長崎地方裁判所佐世保支部 石井義規
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)7月27日
事件番号 平成22年(ワ)第109号
事件名 不当利得返還等請求事件
業者名等 アイフル(株)
問合先 福田大志弁護士 0954・・・
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