サラ金・取引の承継

訴外クラヴィス(旧クオークローン)からプロミスに「切替」がなされた事案において、訴外会社からプロミスが契約上の地位(貸主としての地位)の移転を受けたことを正面から肯定し、プロミスが過払金全額の返還義務を負うことを認めた判決
裁判所 山形地方裁判所鶴岡支部 渡辺諭
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)1月21日
事件番号 平成21年(ワ)第74号
事件名 不当利得金返還請求事件
業者名等 プロミス(株)
問合先 海野法律事務所 0234(26)0858

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