サラ金・業者の業務提携

意思表示の解釈は、表示行為の意味を明らかにすることであり、当事者の内心の意思にとらわれるべきものではない(内心的効果意思は法律行為の内容に影響を及ぼすことはない)旨判示し、「被控訴人は併存的債務引受契約の存在を知らなかったのだから、受益の意思表示をすることはあり得ない」との控訴人の主張を排斥し、表示行為から受益者の意思表示を認定した
裁判所 大阪高等裁判所第13民事部
紙浦健二、川谷道郎、官武康
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)12月21日
事件番号 平成22年(ネ)第2539号
事件名 不当利得金返還請・・・

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