「17条書面に、被告の主張するような、返済期間、返済金額等について、元金返済額の記載や、その算出方法を記載しただけで足りるとの説が通説とされていて、これと異なる解釈をすることを期待できなかったというような事情が存在したことを認めるに足りる証拠はない。むしろ、平成17年判決以前において、支払期間の記載について、裁判所・学説共に結論が分かれていたことは当裁判所に顕著である」としてプロミスがみなし弁済の適用があると認識したことにつきやむを得ないといえる特段の事情はないとして悪意の受益者の推定を覆さなかった判決
裁判所 名古屋地方裁判所民事第5部 ・・・
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