サラ金・シティズ

シティズの、期限の利益喪失による損害金の主張に対して、当該約定支払日までに支払った元利金の累計額は、その日までに支払われているべき元利金の累計額を超えているから、同日に期限の利益を喪失したことにはならないとして、後者が前者を超える時点までは期限の利益を喪失しないとした事例(いわゆるボトルキープ理論を認めたもの)
裁判所 横浜地方裁判所第8民事部
小川浩、水野有子、坂巻陽士
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)11月5日
事件番号 平成22年(レ)第189号
事件名 貸金請求控訴事件
業者名等 (株)シテ・・・

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