生活保護・社労士報酬

生活保護受給者の化学物質過敏症による障害認定で遡及支給された年金に関して、生活保護法63条に基づく返還命令にあたり、空気清浄機の購入費用・代行した社労士の報酬を必要経費として控除せず、収入認定を行ったことを違法として、審査請求をしたところ、全面的に主張が認められた裁決
審査庁 岩手県知事 達増拓也
裁決日 2010年(平成22年)7月16日
事件番号 地福第322号
事件名 生活保護法第63条に基づく費用返還を命じた処分に関する審査請求
問合先 前田毅弁護士 0198(41)2080