生活保護・自動車保有

保護の実施は「必要即応の原則」(法9条)に基づかねばならないが、中でも自動車は被保護世帯の自立助長に資する場合も少なくないから、自動車保有の認否判断は特に慎重に行う必要があるとして、処分庁の杜撰なケースワークに警鐘を鳴らしたうえで、自動車保有を理由に生活保護を廃止した処分を、比例原則等に違反するとして取り消した事例
審査庁 福島県知事 佐藤雄平
裁決日 2011年(平成23年)2月8日
事件番号
事件名 生活保護廃止処分に対する審査請求
問合先 倉持惠弁護士 024(534)0009