サラ金

破産・免責後の過払金返還請求が、信義則に反し認められないとする被告の主張に対し、①原告は、破産申立の際、過払状態であることを承知していなかった②過払を知るのは利息制限法による引直計算の後であること③破産手続きに関して被告が取引履歴を開示したとは認められないこと。などから、被告の主張は採用できないとした。また、18年判決以前の取引について、43条1項の要件充足について、具体的に主張立証しないので、被告は民法704条の「悪意の受益者」であると判示 裁判所 加古川簡易裁判所 高田文昭 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)11月18日 事件番号 平成22年(ハ)第563号 事件名 不当利得返還請・・・

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