サラ金

継続的金銭消費貸借取引の途中で、被告とは商号を異にする法人から被告へと貸主が変更になった事案において、両者の法人格は実質的には同一であると認定し、商号を異にする法人との間の取引と被告取引との全体について一連計算を認めた事例 裁判所 高松地方裁判所観音寺支部 安部勝 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)7月29日 事件番号 平成21年(ワ)第43号 事件名 不当利得返還等請求事件 業者名等 アルシェ(株) 問合先 のぞみ総合法律事務所 087(811)0177 本件は、原告が、被告と異なる商号を有する訴外法人との間で継続的金銭消費貸借契約に基づく取引を行っていたところ、訴外法人から近々廃・・・

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