先物取引

商品取引員が、投資経験のない30代男性に対し、断定的判断の提供を用いて勧誘を行い、商品先物取引を行わせ、約4ヶ月の取引期間で約380万円の損害を負わせた事案について、①顧客に対し勧誘受託意思の確認をしていない、②断定的判断の提供、③説明義務違反、④実質一任売買、⑤過当取引、の違法があるとして損害の賠償を命じた判決 裁判所 岡山地方裁判所第2民事部 細野高広 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)8月27日 事件番号 平成20年(ワ)第731号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 大起産業(株) 問合先 大本崇弁護士 086(231)2885 被害者は、投資経験の全くない、リフォーム会社勤・・・

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