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匿名組合契約商法について取締役らに旧商法266条の3第1項に基づく損害賠償請求をするときには弁護士費用相当損害金の賠償請求が認められるとして原判決の当該請求を棄却した部分を取消した事例 裁判所 東京高等裁判所第12民事部 梅津和宏、岩坪朗彦、太田晃詳 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)8月4日 事件番号 平成22年(ネ)第2668号 事件名 損害賠償請求控訴事件 業者名等 (株)マーケットトラスティ 問合先 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600 取締役の対第三者責任と弁護士費用相当損害金の関係はこれまで必ずしも正面から議論されてこなかった。問題である原判決は、弁護士強制主義を採用・・・

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