強制執行

取扱支店を限定せずに支店番号による順序付けをして発令された預金債権差押命令 裁判所 水戸地方裁判所龍ヶ崎支部 塩田直也 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)9月28日 事件番号 平成22年(ル)第144号、同(ヲ)第5号 事件名 債権差押及び転付命令申立事件 業者名等 問合先 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600 近時、銀行を第三債務者としてする預金債権差押にあたって取扱支店を限定(特定)する必要があるか否かについて、CIF(シフ)の整備等を踏まえて、高裁レベルでも判断が分かれている状況にあるから、この点についての議論を整理したうえ、本件では債権者は事前に第三債務者である銀行に対し・・・

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