弁護士会照会

23条照会は郵便法上の義務や守秘義務に優越し、弁護士会の審査を経て濫用的照会を排除する制度的保障が設けられているから照会を受けた団体は特段の事情のない限り個別事情に関する事実等を調査することなく守秘義務と23条照会への報告義務との優劣を判断すれば足りると判示し、照会先に対して改めて照会に応じること、さらに、転居先情報に関して23条照会に応ずる体制を組むことを要請した判決 裁判所 東京高等裁判所第22民事部 加藤新太郎、加藤美枝子、都築政則 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)9月29日 事件番号 平成21年(ネ)第4150号 事件名 損害賠償請求控訴事件 業者名等 郵便事業(株) 問合先・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。