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パロマ工業製の家庭用ガス湯沸器による一酸化炭素中毒事故につき、販社であるパロマ社員が自ら不正改造に関与したものと認定して同社の使用者責任を認める一方で、製品の欠陥を否定し、不正改造防止義務違反、一斉点検・回収・告知義務違反を否定した事例
裁判所 大阪地方裁判所第23民事部
河合裕行、後藤誠、塚田有紀
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)9月9日
事件番号 平成19年(ワ)第4787号、第10855号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)パロマ、パロマ工業(株)
問合先 三浦直樹弁護士 06(・・・

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