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(株)エスシーが製造し(株)アバンが販売する痩身器具(以下「本件ドーム」という)をエステ会社(株)リリプランニング及び自宅で使用したXの両下肢に網状皮斑を発症した事案で、本件ドームは、長時間・過剰に使用することで人体に悪影響を及ぼす危険性を有しているのに、その危険を具体的に摘示し使用者が理解出来る形で指示・警告するなどの表示がないとして製造物責任法上の指示・警告上の欠陥が認められた
裁判所 大阪地方裁判所第8民事部
小野憲一、山下美和子、林田敏幸
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)11月17日
事件番号 平成19・・・

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