統一協会

統一協会信者らが、正体を隠して統一協会に勧誘された女性(当時52歳)に対し、先祖因縁の恐怖等を煽って、マンションや株式を売却させ、売却代金を献金させた行為などについて、社会的に相当な範囲を逸脱する違法な行為と認め、統一協会の使用者責任を肯定した事例(地裁判決の認容額を5000万円以上増額)
裁判所 東京高等裁判所第11民事部
岡久幸治、佐々木宗啓、大寄麻代
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)8月4日
事件番号 平成22年(ネ)第486号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 世界基督教統一神霊協会(・・・

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