証券取引

満期転換社債型新株予約権付社債の発行に当たって払込金の全額をスワップ契約の当初支払に充てること等を開示しなかった臨時報告書等に虚偽記載等があるとし、虚偽記載等の公表と同日に行われた民事再生手続開始決定の申立ては虚偽記載等の公表に伴って必然的にとらなければならない対応であって株価の下落は民事再生手続開始の申立てがされたことによって生じたものと認めることはできず、金商法21条の2第4項、5項所定の「当該書類の虚偽記載等によって生ずべき当該有価証券の値下がり以外の事情によって生じたこと」の証明はないとして被害者の損害賠償請求責任が全部肯定された事例

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