過量販売

婦人用品の小売業者が、70代後半の女性に対して、約6か月で115点総額約1286万円にも及ぶ過量な服飾品を次々と販売した事案について、当初約2か月半の取引は有効としたものの、それ以降の取引については社会的相当性を著しく逸脱したものとして、公序良俗違反により無効であると判断した事例
裁判所 福岡地方裁判所第3民事部 松永栄治
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)7月7日
事件番号 平成20年(ワ)第2259号
平成21年(ワ)第235号
事件名 売買代金請求事件(本訴)
損害賠償等請求事件(反訴)
・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。