サラ金、債権譲渡と過払金

プロミスが、自社子会社(クオークローン)から借入を行っていた顧客に対し、「グループ再編」と称して借入約定残高を貸し付けて返済に充てさせ、以後自社との取引を継続させたいわゆる「債権切替」事案において、信義則上一連一体の取引である旨の原審判決の理由を変更し、プロミスによる債務引受及び借主の受益の意思表示を認定して、取引の一連一体性を認めた控訴審判決
裁判所 東京高等裁判所第21民事部
橋本昌純、山口信恭、渡邉等
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)7月15日
事件番号 平成22年(ネ)第2205号
事件名 不当利・・・

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