サラ金、債権譲渡と過払金

プロミスグループの業務提携契約や構造改革等に照らすと、本件借換手続はプロミスが被控訴人に借入金返済資金を貸し付けたものではなく、実質はQL(クオークローン)からプロミスに対して契約上の地位の承継がなされたものであり、プロミスは債務引受により既発生の過払金債務を負う。プロミスにおいて、被告訴人が債務引受条項の存在を知らないことや同条項が後に変更されたことを主張して過払金返還債務の履行を拒否することは信義則に反する
No.1540の控訴審<・・・

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