サラ金、過払金・相殺

約定残高完済後、中断期間が約5年1ヶ月の後に再度貸付を行った場合について、再貸付時点での相殺を認めることで、結論としては一連計算をしたのと同様の結果とした裁判例
裁判所 宇陀簡易裁判所 大村泰平
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)4月27日
事件番号 平成21年(ハ)第60号
事件名 不当利得返還等請求事件
業者名等 プロミス(株)
問合先 深水麻里弁護士 0742(23)8710

本件は、約定残・・・

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