いわゆる年金担保貸付について、貸金業法の直接適用を受けない質屋であったとしても、厚生年金法に実質的に違反する社会的相当性を欠く行為と判示し、年金受給口座から自動振替された金員全額を損害と認め、被告会社の代表取締役に対するする共同不法行為の成立も認めた事例
裁判所 福岡簡易裁判所 宮口政明
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)10月27日
事件番号 平成22年(ハ)第60195号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 質屋「えびす」こと(株)恵比寿
問合先 安河内肇司法書士 092(986)5209
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