本判決は、故意免責が認められるためには、精神障害が被保険者の自由な意思決定能力を喪失ないし喪失と同程度に著しく減弱させた結果、自殺企図行為に及んだものと認められること要するが、その評価に際しては、純然たる自然科学的評価ではなく、保険契約者と保険者との間の高度の信頼関係を一方的に破壊したか否かの観点からされるべきとし、被保険者が罹患していたと推定される境界性人格障害等の特徴を考慮した上で、保険者の主張を排斥した
裁判所 奈良地方裁判所民事部 一谷好文
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)8月27日
事件番号 平成20年(ワ)第325号
事件名 保険金支・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。