過払金・貸金債券の譲渡

NISからネットカードに「契約上の地位」が承継された場合、承継時点でNISに対して発生していた過払金返還請求権については、NISに対して請求できると判断した事例 裁判所 松山地方裁判所西条支部 熱田康明 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)5月31日 事件番号 平成21年(ワ)第159号 事件名 過払金返還等請求事件 業者名等 NISグループ(株)、外1名 問合先 寄井真二郎弁護士 0898(23)2136 平成16年6月ころ、NISは、ネットカード(当時の商号はオリエント信販)に、その当時、NISが有していた顧客との取引を譲渡しました(平成16年5月6日付債権譲渡契約書)。当該債権譲・・・

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