サラ金

平成18年1月13日以前の取引について、任意性以外の43条1項の要件についての主張立証がなく、特段の事情があると認めるに足りる事情が認められないことから「悪意の受益者」と認定し、取引の途中から開示した履歴について、訴外アリスコとの約定利率として38.55%が適用されていた可能性が高いと認められるところから、当初貸付残高が0円であると推認することを相当とした 裁判所 神戸地方裁判所姫路支部 林由希子 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)6月16日 事件番号 平成22年(ワ)第292号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 林明仁司法書士 079(424)5665 ・・・

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