住宅取得者からの工事施工者等に対する建替え費用相当額の損害賠償請求において、居住利益控除論及び耐用年数伸長論を採用しないとした初めての最高裁判例
裁判所 最高裁判所第一小法廷 宮川光治、櫻井龍子、金築誠志、横田尤孝、白木勇
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)6月17日
事件番号 平成21年(受)第1742号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)フラワー不動産、外3名
問合先 石川真司弁護士 052(950)5355
住宅取得者からの工事施工者等に対する建替え費用相当額の損害賠償請求において、居住利益控除論及び耐用年数伸長論を採用しないとした初めての最高裁判例
裁判所 最高裁判所第一小法廷 宮川光治、櫻井龍子、金築誠志、横田尤孝、白木勇
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)6月17日
事件番号 平成21年(受)第1742号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)フラワー不動産、外3名
問合先 石川真司弁護士 052(950)5355