宗教

昭和62年1月から平成18年6月までの20年間に、統一協会信者らによる継続的組織的働きかけにより約1億2250万円の経済的被害を被ったとして被害者の女性(昭和9年生まれ)が統一協会に対し損害賠償を求めた事件で、判決は統一協会に対し、慰謝料200万円を含め1億1162万円の賠償を命じた
裁判所 福岡地方裁判所第1民事部
髙野裕、菊池浩也、設樂大輔
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)3月11日
事件番号 平成19年(ワ)第72号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 世界基督教統一神霊協会
問合先 大・・・

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