商品先物取引

商品取引員は、委託者に買建を提案する際に自己玉は一貫して売り方針である場合、そのことを委託者に説明すべき義務を負っている等として不法行為の成立を認め、過失相殺については、委託者に安易さ、軽率さ、不用心さなどが存在するが、商品取引員の義務違反は意図的にされた悪質な違法勧誘であり、委託者の落ち度を責める資格はないとして否定した
裁判所 広島高等裁判所第2部
窪田正彦、井上一成、野上あや
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)5月14日
事件番号 平成21年(ネ)第127号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名・・・

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