割販法・住販会社への抗弁

販売店の不正な意図を知らずに売買契約を締結した買主の売買契約における購入の意思表示に錯誤があり、売買契約が無効と判断され、割賦販売法30条の4により、被告の原告(信販会社)に対する抗弁の主張が認められた事例
裁判所 大阪地方裁判所第8民事部 小野憲一
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)4月8日
事件番号 平成20年(ワ)第16030号
事件名 立替金等請求事件
業者名等 (株)セディナ
問合先 櫛田博之・三木俊博弁護士(太平洋法律事務所) 06(6365)7292