生活保護

生活保護基準の改定には「正当な理由」が必要であり、「正当な理由」の有無は一定程度厚労大臣の裁量に委ねられるが、その判断が重要な事実の基礎を欠くか社会通念に照らし著しく妥当性を欠く場合は、裁量権の逸脱となる。老齢加算段階的廃止は、考慮すべき重要な事項である最低生活水準の維持や激変緩和措置について何ら検討せずに行われたものであり、裁量権を逸脱しており違法である
裁判所 福岡高等裁判所第1民事部
古賀寛、川野雅樹、齋藤毅
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)6月14日
事件番号 平成21年(行コ)第28号
事件名 ・・・

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