貸金等根保証契約

貸金等根保証契約にかかる「極度額」の定めは、保証債務の範囲の全部を対象とし、その上限の金額が一義的に明確でなければならず、かかる方式に依らない元本の「極度額」のみの定めは、民法465条の2第1項の「極度額」には当たらない。本件契約の極度額は元本(100万円以下)に利息及び遅延損害金を付加した額とされ、その上限が一義的に明確ではないから、法定の様式を欠き無効である
裁判所 熊本地方裁判所民事第3部 工藤正
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)11月24日
事件番号 平成21年(ワ)第1532号
事件名 譲受金請求事件・・・

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