貸金業規制法17条・18条書面に関する民法704条の「悪意の受益者」の「特段の事情」について、「現在からみれば誤った解釈に基づいて行動していた場合に、それをやむを得ないとするには、少なくとも控訴人(プロミス)の主張に一致する解釈が通説とされていて、これと異なる解釈をすることを期待できなかったというような事情が必要」とした判決 裁判所 東京高等裁判所第2民事部 大橋寛明、佐久間政和、見米正 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)2月4日 事件番号 平成21年(ネ)第4398号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 プロミス(株) 問合先 坂本隆浩弁護士 03(3634)5311 プロ・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。