貸金業規制法43条のみなし弁済、期限の利益の喪失

制限利息の支払を遅滞すれば期限の利益を失うという契約条項になっていても、毎月の返済額は償還表のとおりとされ、返済額は約定利息、損害金、元金の順に充当されるという条項があり、充当の結果、償還表記載の元金の支払がないことになって、超過利息分を含む約定利息を支払わない限り期限の利益を喪失するとの誤解を与え、超過利息分を支払うことを債務者に事実上強制する
裁判所 京都簡易裁判所 佐々木章人
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)5月26日
事件番号 平成21年(ハ)第4158号
事件名 貸金等請求事件
業者名等 (株)・・・

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