債務者が元金又は利息制限法所定の制限利息の支払を遅滞したときは期限の利益を喪失する旨の特約とともに、弁済金は約定利息・損害金・元金の順に充当される旨の特約がなされ、制限超過の約定利率による償還表が交付されたという事実関係の下で、債務者が利息の制限額を超える金銭を支払った場合には、特段の事情がない限り、制限超過部分の支払は、貸金業規制法(旧法)43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」ということはできない。また期限の利益を失わない
裁判所 東京高等裁判所第5民事部
大竹たかし、山﨑まさよ、林俊之
判決・和解・決定日 20・・・
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