特商法・連鎖販売

化粧品等の再販売の斡旋を目的とする連鎖販売取引契約を統括している業者との間で、メンバーズ契約をして連鎖取引販売業に参加し、かつ、化粧品を購入した原告3名が、業者に対して、その販売方法が特定商取引法34条1項1号の「商品の品質」又は特定商取引法施行規則24条の2第2号の「商品の商標又は製造者名」に関し、「故意に事実を告げない」場合に該当するとして取消請求をし、代金の返還請求が認められた判決。なお、弁済の提供についても注目すべき判断をしている
裁判所 名古屋高等裁判所民事第3部
高田健一、上杉英司、堀禎男
判決・和解・決定日 201・・・

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