商品先物取引

自己玉の売り越し枚数が委託玉の買い越し枚数の一定割合となるよう売り越しを維持する取引手法をとる商品取引員が、専門的知識を有しない顧客に買い建てを勧誘する際には、上記取引手法を用いていること及び利益相反関係が生ずる可能性について十分に説明する義務を負う。説明義務に違反した商品取引員からの差損金請求を信義則を理由に約1%に制限した事例 裁判所 福井地方裁判所民事部 平野剛史 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)2月4日 事件番号 平成18年(ワ)第65号 事件名 立替金請求事件 業者名等 第一商品(株) 問合先 島田広弁護士 0776(30)1371 本件は、商品先物取引の商品取引員である・・・

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