宗教・民事

平成元年10月の印鑑購入から、同12年までの間、統一協会信者らの継続的組織的働きかけのため約1億8000万円余の被害を被ったとして、統一協会と信者ら3名を、被害者の独身女性(昭和12年生れ)が訴えた事件で、合計約9567万円と約20年分の遅延損害金の支払が命じられた。多数回の金銭交付行為の一部について違法性が認められ、信者らが共謀の上、統一協会へ献金させるため教義に基づいて行ったとして、統一協会の使用者責任を認めた 裁判所 東京地方裁判所民事第49部 中村也寸志、宮島文邦、中保秀隆 判決・和解・決定日 2009年(平成21年)12月24日 事件番号 平成20年(ワ)第13476号 事件名 損害賠・・・

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