携帯電話機による低温やけど被害

男性(40代)が携帯電話をジーパンのポケットに入れ、炬燵に入り、うたたねをし、太ももに低温やけどをした事件で、被害者敗訴の原判決を破棄し、製造業者の賠償責任を認めた事案である
裁判所 仙台高等裁判所第2民事部
小磯武男、山口均、岡田伸太
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)4月22日
事件番号 平成19年(ネ)第337号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 パナソニックモバイルコミュニケーションズ(株)
問合先 千葉晃平弁護士 022(713)7791