商品先物取引

第1審被告が差玉向い取引を行っていたとし、この場合、当該商品取引員の従業員は、信義則上、その取引を受託する前及び受託後も、委託者に対しその取引手法について十分に説明し、通知する義務を負うところ、いずれの義務も怠ったとした
裁判所 東京高等裁判所第22民事部
加藤新太郎、柴田秀、加藤美枝子
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)3月24日
事件番号 平成21年(ネ)第4936号
事件名 損害賠償、差損金反訴請求控訴事件
業者名等 第一商品(株)
問合先 名倉実徳弁護士 053(453)3289

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